マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行います。
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産業廃棄物を引き渡したあと、排出事業者は、電子マニフェストを登録します。
その情報は、収集運搬業者、処分業者に即座に伝わります。 - 2.
そして収集運搬業者は、運搬が終了したあと、運搬終了報告をします。
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同様に処分業者も、処分が終了したら処分終了報告をします。2次マニフェストがある場合には、最終処分を確認したあと、最終処分終了報告をします。
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これらの産業廃棄物処理に関する情報が、電子マニフェストを通じて、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者で共有されることにより、排出事業者は、廃棄物が適正に処理されたことを確認することができます。
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度です。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐために設けられました。